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最高裁第一小法廷令元.10.17判決
1 市の経営する競艇事業の予算に違法な内容が含まれていた場合において,市長が上記予算を調製したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例 2 市の経営する競艇事業の管理者が違法な補助金の交付決定をした場合において,上記管理者を補助すべき立場にある職員が上記決定に関与したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例