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神戸地裁平31.4.16判決
斜面に隣接する区域を対象とする開発行為に関する工事について,指定都市等の長が都市計画法81条1項2号に基づき同工事の注文主に対して同斜面の崩壊等の防止に必要な工事を行うよう命じないことが,行政事件訴訟法37条の2第5項所定の「行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」に当たるとされた事例