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大阪高裁平31.3.11決定
1 仲裁人と同じ法律事務所に所属する別の弁護士が,別件訴訟において仲裁事件当事者の関連会社の訴訟代理人の地位を有していたとの事実は,仲裁法18条4項の開示事実に該当する 2 仲裁人の所属する法律事務所が一般的な水準のコンフリクト・チェックシステムを構築している場合,仲裁人は同チェックシステムの存在を前提に,同チェックシステムで必要とされる行動をしている限り,合理的な範囲の調査を継続的に行ったものと評価すべきである