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東京高裁令元.6.26判決
私立大学の女子大学院生が単身居住するマンションの一室に当該大学の教授が一晩滞在した行為及びその後に当該教授が当該女子大学院生宛にメールを繰り返し送信し,食事に誘った行為が,いずれもセクハラ,アカハラに該当するものとして懲戒事由に当たり,当該教授に対する5年間の准教授への降格処分が有効であると判断された事例