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最高裁第二小法廷令元.8.9判決
死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合に,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し又は抹消することの可否