相手方兼抗告人(原審申立人)が,抗告人兼相手方(原審相手方)との間で作成した離婚に関する公正証書において,相手方兼抗告人(原審申立人)名義の住居に抗告人兼相手方(原審相手方)と子が一定期間居住することを認める条項が設けられていたところ,既に扶養的財産分与の目的を達したとして,事情変更による財産分与の申立てとして,抗告人兼相手方(原審相手方)に対し,本件住居を明け渡すことを求めた事案で,同条項を約一年間の猶予期間を設けて上記住居を明け渡せと変更する旨の審判をした原審を取り消し,①本件条項は,離婚に伴う財産分与として,抗告人兼相手方(原審相手方)に対して使用借権を設定したものであり,これにより既に本件住居は分与されているから,本件住居の明渡請求は,使用貸借契約の終了に基づく明渡請求であって,民事訴訟で判断されるべきである,②仮に本件条項が扶養的財産分与の性質を帯びるものとしても,法的安定性等の見地から,民法880条の類推による変更を認めることはできない,③仮に民法880条の類推による変更ができるとしても,本件住居の明渡しを命じなければならないほどの事情の変更はないとした事例