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  • 名古屋高裁金沢支部平31.3.27判決

    1 株式譲渡制限会社において,株主総会の特別決議を経ないまま(株主割当以外の方法により)なされた新株発行について,新株発行に必要な①募集事項の決定(会社法199条),②定款所定の発行可能株式総数の変更(同法37条,113条),③募集株式の割当てに代わる引受契約の承認(同法205条2項)のための株主総会の特別決議又はこれに代わる株主全員の書面による同意の意思表示(同法319条1項)がなく,無効原因に該当する事実が存在したと認定した事例
    2 当該会社においては上記1①ないし③の無効原因に該当する事実があるものの,新株発行当時当該会社が一人会社と同視しうる状態にあり,既存株主全員の新株発行に対する同意があったと認められる事実関係の下においては,新株発行を株式発行無効の訴えにより救済すべき理由がなくなったものと認められ,本件新株発行はもはや無効としてその効力を争い得ないものとなったとして,新株発行無効確認請求を棄却した事例

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