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  • 東京地裁平29.6.27判決

    1 離婚に伴う財産分与が民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大なものとして国税徴収法39条(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)の「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるとされた事例
    2 離婚に伴う財産分与が国税徴収法39条の「著しく低い額の対価による譲渡」に当たる場合において,被分与者が同条に規定する「処分の時」における「特殊関係者」に当たらないとされた事例
    3 国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分が国税局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとはいえないとされた事例

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