原材料の大部分が外国産のブレンド茶である「万能茶」等の名称の商品の包装に「阿蘇の大地の恵み」との記載及び原材料名を列挙した記載並びに風景のイラスト等の表示がされていた場合において,当該表示が,不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条1項1号に定める「商品…の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示」す表示であって「不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」に当たるとされた事例