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  • 大阪高裁平30.10.25判決

    1 第三者のためにする契約において,第三者の諾約者に対する権利は,要約者と諾約者間の契約に基づくから,要約者の諾約者に対する給付すべきことを請求する権利が10年で時効消滅すれば,第三者の諾約者に対する権利も同様に10年の時効により消滅する
    2 第三者のためにする契約において,判示の事情の下では,諾約者(その相続人)において,要約者が諾約者に対し,第三者に給付すべきことを要求する権利について,10年の消滅時効を援用することが信義則に照らして許されないと判断された事例
    3 第三者のためにする契約において,受益者が第三者のためにする契約の成立を知らされていなかった場合,受益の意思表示の消滅時効の起算点は,契約成立時点ではなく,受益者が契約の成立を知った時であると判断された事例

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