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  • 大阪高裁平30.3.15決定

    原審甲事件申立人が,養育費の支払を定めた前件養育費審判事件について,子の大学進学を理由として支払の終期を大学卒業時までとすること及び学費の支払を求め(原審甲事件),上記子である原審乙事件申立人が,扶養料の支払を定めた前件扶養料調停事件について,自身の大学進学を理由として支払の終期を大学卒業時までとすることを求めた(原審乙事件)事案において,いずれも支払の終期を大学卒業時までとし,支払額の変更については,原審乙事件申立人が20歳に達し前件養育費審判事件の支払終期が到来したのを機に,扶養料等に関する債務名義を一本化するのが相当であるとして,学費を含め前件扶養料調停事件の支払額を変更する方法により調整した事例

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