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大阪高裁平30.3.22決定
子を面会交流させることを内容とする債務名義に基づき抗告人が間接強制を申し立てた事案において,相手方が抗告人との別居から約3年間面会交流を拒否し続けたことなどから,相手方に面会交流させる義務を継続的かつ確実に履行させるためには,相手方の収入や経済状況等を踏まえ,相手方に面会交流を心理的に強制させるべき相応の額の強制金の支払を命じる必要があるなどとして,強制金の額を不履行1回につき5万円とした原決定を変更し,不履行1回につき20万円とした事例