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  • 熊本地裁平30.5.23判決

    刑事施設に収容中の受刑者である原告が,必要性がないのに保護室に収容されたこと,刑事収容施設法上明文の規定を欠く監視カメラの付いた単独室(いわゆるカメラ室)に216日間にわたって収容されたこと,処遇部長から侮辱的な発言を受けたこと等により精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案について,原告に対する侮辱的な言動があったこと及び原告の動静を厳重に監視する必要性がなくなったにもかかわらず,漫然と監視カメラの付いた単独室への収容を継続したことについて国家賠償法上の違法があるとして,原告の請求を一部認容した事例

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