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広島高裁平29.3.31決定
被扶養者(母)の二男が,被扶養者の長男及び三男に対し,被扶養者の扶養料の支払と被扶養者及び亡夫への過去の扶養料の求償を求めた事案について,子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務であることを前提として,扶養料の額は被扶養者の生活維持に要する最低生活費から被扶養者の収入を差し引いた額を超えず,かつ,扶養義務者の余力の範囲内とすべきであり,また,扶養義務者の分担額を検討するに際しては,扶養義務者の配偶者の収入を斟酌することができるとして,扶養料及び過去の扶養料の求償額を定めた事例