共同相続人2名による相続に係る相続税につき,遺産分割未了の遺産に属する債権に対する滞納処分としての差押えがされ,取り立てられた金銭が共同相続人らの各滞納国税のために配当されたが,その後の遺産分割により当該差押えがされた債権の全てを共同相続人の1人が取得したという事案において,当該債権を取得した共同相続人が,自身の取得した財産により本来納付すべき相続税額を超えて相続税を納付していることとなっているとして,国に対してした過納付の相続税相当額の金員の不当利得返還請求につき,滞納処分としての差押えに係る債権者である国は,当該遺産分割との関係で民法909条ただし書の第三者に該当するため,当該債権を取得した共同相続人は,当該差押えがされた債権を遺産分割により取得したことを国に主張することはできないなどとして,その請求を棄却した事例