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神戸地裁平30.4.11判決
市議会の2会派が,交付された政務活動費を広報紙に係る費用に支出したことが,同広報紙の内容からして一部違法であり,被告による同支出金額に相当する不当利得返還請求権の不行使が怠る事実に該当するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同2会派に返還請求することを被告に対して求める請求が,一部認容された事例