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広島高裁平29.11.30判決
1 不法行為によって死亡した被害者の損害賠償請求権を取得した相続人が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく遺族給付金の支給を受けた場合に,上記の遺族給付金との間で損益相殺的な調整を行うべき損害 2 不法行為によって死亡した被害者の損害賠償請求権を取得した相続人が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく遺族給付金の支給を受けたとして損益相殺的な調整をするに当たって,損害が填補されたと評価すべき時期