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知的財産高裁平30.1.15判決
1 日本法人が保有していた情報の使用又は開示が日本国内において行われた場合,情報の使用及び開示の差止め等の請求は,結果発生地である日本法が準拠法になる 2 不競法2条1項8号所定の「重大な過失」とは,取引上要求される注意義務を尽くせば,容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらず,その義務に違反する場合をいう