児童相談所所長である抗告人が,児童福祉法28条1項1号に基づき事件本人を乳児院又は児童養護施設に入所させることの承認を求めた事案において,事件本人が負った急性硬膜下血腫等の傷害について,事件本人親権者父及び同母による揺さぶり行為等が強く疑われ,父母は揺さぶり行為等の外力を否認し,あるいは存在自体を軽視し,自らの監護養育環境における問題点に真摯に向き合い危険の再発防止のための具体的な方策を講じることができていないなどと認定し,父母に事件本人を監護させることは著しく事件本人の福祉を害するといわざるを得ないとして,抗告人の申立てを却下した原審判を取り消し,抗告人が事件本人を乳児院又は児童養護施設に入所させることを承認した事例