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大阪高裁平29.11.28決定
国籍留保の届出が戸籍法104条1項及び3項に定める届出期間を経過してなされたものであり,日本国籍を喪失しているとして出生の届出及び国籍留保の届出についていずれも不受理とする処分を受けた抗告人が,日本国籍を喪失していないとして戸籍法110条1項に基づき就籍することの許可を求めた事案において,本件の各事情の下では,戸籍法104条3項の届出期間内に本件各届出をすることができなかったということはできず,抗告人は日本国籍を失っているとして,申立てを却下した原審判を相当と判断して抗告を棄却した事例