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  • 大阪高裁平29.11.29決定

    相手方が,抗告人(相手方の母であり未成年者の祖母)に対し,未成年者(相手方の子)の引渡しを求めた事案において,本件は民法766条1項所定の子の監護に関する事項に準じて家事審判の対象となると解するのが相当であるとした上で,相手方の申立てを認容した原審判を相当と判断して抗告を棄却した事例

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