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東京高裁平29.6.30判決
1 課徴金減免申請者の従業員の供述の信用性は,一般的な供述証拠の信用性の評価手法に従って判断すべきであるとし,同供述は信用できるとして,独占禁止法2条6項所定の「不当な取引制限」に該当する本件合意の存在を認めた事例 2 原告において課徴金の算定対象とならない旨主張する各商品は,いずれも,本件違反行為の対象商品の範疇に属するものであり,本件違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情も認められないとして,独占禁止法7条の2第1項第1号所定の「当該商品」に該当するとした事例