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知的財産高裁平29.10.24判決
「かばん類」等を指定商品とし,「豊岡柳」の文字及び「Toyooka」の文字を上下2段に横書きするなどして構成された登録商標が,伝統的工芸品の指定を受け,地域団体商標として登録されている「豊岡杞柳細工」なる原告使用の引用商標との関係で,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるとされた事例