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1件見つかりました。
  • 大阪高裁平29.4.27判決

    ゴルフ会員権の売買契約が売主の錯誤により無効であり,売主には当該錯誤について重大な過失があるが,買主も当該錯誤について共通の錯誤に陥っていたことから,売主が当該錯誤を主張できるとされた事例

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