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東京高裁平28.9.14決定
別居中の夫婦間において,妻である相手方が,夫である抗告人に対し,毎月相当額の婚姻費用の支払を求める事案について,いわゆる標準算定方式を前提としつつ,義務者の年収がいわゆる算定表の上限額である2000万円を相当程度超えている場合において,基礎収入を算定するに当たっては,税金及び社会保険料の各実額,職業費並びに特別経費に加え,貯蓄分を控除すべきであるとした事例