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東京高裁平28.9.5判決
県知事から営業停止の勧告及び営業許可取消しの処分を受けた事業者が,勧告及び処分は国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して,県に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害金の支払等を求めた事案において,勧告による損害に係る賠償請求権については勧告を受けた日の翌日を起算点とする時効により,処分による損害に係る賠償請求権については処分を受けた日の翌日を起算点とする時効により,いずれも消滅したとして,請求がすべて棄却された事例