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知的財産高裁平28.6.1判決
1 特許法102条1項にいう「侵害行為がなければ販売することができた物」とは,侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる 2 特許法102条1項ただし書の規定する「販売することができないとする事情」とは,侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし,上記事情については侵害者が立証責任を負う