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  • 刑事訴訟規則及び不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則の一部を改正する規則の概要

    関洋太   

    [目次]
    はじめに
    第1  公開の法廷における証人等の氏名等の秘匿措置の導入
    1  判決の宣告,訴因変更請求書等の朗読,公判前整理手続等の結果顕出に関する規定の整備(35条4項,209条6項,217条の31第4項)
    2  公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知(196条の6)
    3  呼称の定め(196条の7)
    4  決定の告知(196条の8)
    第2  証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の導入
    1  証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合等(178条の7)
    2  証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知(178条の8)
    3  証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式(178条の9)
    4  証人等の呼称又は連絡先の通知(178条の10)
    5  公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限(178条の11)
    6  証拠決定された証人等の氏名等の通知(178条の12)
    7  証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定(217条の25)
    第3  公判前整理手続及び期日間整理手続の請求権の付与
    1  公判前整理手続に付する旨の決定等についての意見の聴取(217条の3)
    2  公判前整理手続に付する旨の決定等の送達(217条の4)
    第4  自白事件の簡易迅速な処理のための措置の導入に関する事項(44条1項48号及び49号,222条の15)
    第5  その他の形式的な改正

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