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東京高裁平27.2.27決定
抗告人及び原審申立人らを民法958条の3第1項所定の特別縁故者と認めるには十分な裏付けがされているとはいい難く, 被相続人の特別縁故者と認めるに足りる客観的な事情の存否やその程度等について更に審理を尽くさせるのが相当として, 合計9500万円相当の財産の分与を認めた原審判を取り消し, 差し戻した事例