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名古屋高裁金沢支部平28.4.7決定
抗告人と相手方の居宅を行き来しながら一種の共同監護に服している未成年者に関し, 監護者をどちらか一方に定めるのは相当ではないとして抗告人の申立てを却下した原審に対して, 原審判後の状況も踏まえた当事者双方の監護状況及び監護者としての適格性, 両者間の紛争の現状及び未成年者らに与える影響, 未成年者らの意向・心情等について, 特に家庭裁判所調査官の専門的な視点による調査も含めて, 更に審理を尽くし, その上で監護者指定の要否等を見極める必要があるとして, 原審判を取り消し, 差し戻した事例