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  • 大阪高裁平28.6.28決定

    国際的な法律事務所に所属する弁護士が, 本件の仲裁人として選任された後, 同じ法律事務所に所属する別の弁護士が別件訴訟において本件当事者の関連会社の訴訟代理人を務めているという事実(利益相反事由)を開示せずに, 本件仲裁判断をしたことについて, 仲裁人による利益相反事由の不開示は, 仲裁法18条4項の開示義務違反を構成し, 重大な手続上の瑕疵といえるから, それ自体が, たとえ, 本件仲裁判断の結論に直接影響を及ぼすことがないとしても, 同法44条1項6号の取消事由に該当するとして, 同条6項に基づき本件仲裁判断が取り消された事例

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